はじめに
永住ビザを取るためには10年間日本で生活しなければならない。
漠然とそう決めつけて考えていないでしょうか?
実は永住ビザのための10年間の居住、という要件は色んな緩和措置がとられています。
今回はその緩和措置のうち、高度専門職をお持ちの方またはそれに相当する方が対象となる制度についてご紹介します。
ポイント計算による緩和措置
高度専門職ビザで用いられるポイント計算において、合計点数が70点以上であれば3年、80点以上であれば1年で永住ビザを取ることができます。
10年と比較するとかなり優遇されていることがわかりますね。
そしてこの緩和措置は、現在高度専門職ビザでない方も対象であることが見落とされがちです。
どういうことかと言うと、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの外国人の方が、1年前に遡った状況でポイント計算を行い80点以上であり、現時点においても80点以上なのであれば1年前から高度専門職ビザに相当していたとして永住ビザが認められる可能性があるということです。
わかりやすく図にすると以下のようになります。
おわりに
ポイントは上の図のAさんはもちろんのこと、Bさんも実はこの優遇措置の対象になるということです。
つまり、わざわざ高度専門職ビザに変更してそこから1年間生活しなければならない、という訳ではないということです。
3年前の時点で70点以上の方も同様です。
このことを知らないで無駄な変更申請と時間を費やしていませんか?
高度専門職ビザに変更する予定がない方も、こんな優遇措置があるのですから一度ご自身で計算してみてください。