初めての外国人雇用

【技人国】採用時の注意点

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在留カードの確認

  

まず始めに在留カードを確認します。
そこで外国人の在留資格と在留期間をチェックしましょう。

在留資格とは、いわゆるビザのことです。
日本に滞在する外国人は必ず在留資格を有しています。

仕事ビザの代表例は「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
「留学」ビザなどは資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが
認められますが、あくまでも例外的活動であり、主たる活動は学校で勉強するこ
とです。

そのため、外国人を正社員雇用する場合、仕事ビザを持っていない外国人を雇う
のであれば同時に「技人国」ビザ等の仕事ビザへ変更する申請が必要となります。

また、在留期限にも注意が必要です。
在留期限は1日でも経過するとオーバーステイとなり、不法滞在者扱いとなりま
す。
状況にもよりますが、基本的に退去強制(逮捕および強制帰国)の対象となりま
すので、在留期限が過ぎている在留カードを有している外国人は雇用を避けまし
ょう。

 

アルバイト経歴の確認

留学ビザを持つ外国人を採用する際に見落としがちなのが、留学生時のアルバイ
ト状況です。

留学生は資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトをすることが
認められていますが、残念なことにアルバイト時間を超過している留学生がいる
ことも事実です。
たとえ、留学ビザから技人国ビザへの変更が認められたとしても、次の更新申請
時には外国人の「課税納税証明書」を添付しなければなりません。
そこで記載されている金額が明らかに大きい場合、アルバイト時間オーバーが発
覚します。
その場合、更新が認められなくなるリスクが生じます。

採用時に口頭確認だけでなく、実際に課税納税証明書の提出を求めておくことも
こういった事態への予防につながります。

学歴の確認

「技人国」ビザを有する外国人を雇用、もしくは、雇用後に「技人国」ビザへの
変更を考えている場合、外国人本人の学歴や職歴が重要になります。

「技人国」ビザは会社で行う仕事の内容と外国人本人の学歴が関連していなけれ
ばなりません。
どれだけ能力があったとしても関係ありません。
そのため、せっかく雇用した外国人のビザが更新できなかったり、そもそも変更
が不許可になるという事態が発生します。
採用した人員のビザ不許可は会社にとって大きな痛手です。

また、現在留学生の場合は、学校の出席率や成績表の確認も必要です。
出席率が悪かったり、成績が明らかに悪い場合は在留状況不良と判断され、理由
を求められることとなったり、最悪ビザの変更が認められないこともあります。

不安が残る場合には、予め専門家へ相談をすることをお勧めいたします。

事業主に対する罰則

外国人雇用に関し、安易にお考えの事業主さまもいらっしゃいますが、
罰則が設けられています。
重い刑罰となりますので、くれぐれもご注意ください。

不法就労助長罪

不法就労させたり、不法就労をあっせんした者
⇒3年以下の懲役、300万円以下の罰金

※当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、
在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません。

 

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