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【その他】意外と知られていないビザ申請先

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申請先

外国人のビザ申請、変更、更新はどこで行うものなのでしょうか。
それは法務省の外局である「出入国在留管理局」、通称「入管(にゅうかん)」です。

入管は全国に8つの本局、7つの支局、61の出張所がありますが、どこに提出しても良いというものではなく各入管ごとに”管轄”があります。
申請はその管轄に応じた入管へ行うこととなります。

<出入国在留管理局HPより転用>

管轄とは

基本的にビザ申請では外国人本人が申請人となります。
その申請人の住所地により、提出する入管が決まります。

例えば東京在住の外国人がビザに関する手続きをする場合は、品川にある「東京出入国在留管理局」が提出先になります。

ただし、海外から呼び寄せるケースでは申請時点で日本に居ないわけですから、その場合は雇用先会社の職員が代理人となって申請します。
この場合の管轄は会社の住所地を管轄する入管へ申請することになります。

そして、行政書士や弁護士にビザを依頼する場合も、この申請人や代理人の住所地を管轄する入管へ申請しなければなりません。

なお、申請を受け付けない結果、在留期間が経過し不法残留せざるを得なくなるなどのやむを得ない事情がある場合は、管轄外で受付してくれることがあります。

申請できる者

各申請人が直接入管に出向いて申請しなければなりません。海外からの呼び寄せ申請(認定申請)の場合のみ、雇用先の会社職員等が代理人となって申請できます。

その他、更新や変更の申請で代理人となれる者は「法定代理人」のみです。
法定代理人とは、未成年者に対する親、などがこれにあたります。

ご注意いただきたいのは、既に日本に在留する外国人についてはその者の配偶者や会社の職員が代理人とはなれないところです。

出入国在留管理局の管轄

参考までに関東の入管の管轄をご紹介します。
ここで見ていただきたいのは、入管によっては県外の出張所で申請できる点です。
例えば茨城県在住の外国人は、東京、水戸、宇都宮、さいたま、千葉の入管へ申請できる、ということです。

したがって、当事務所は埼玉県に構えていますが、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県に在住の外国人ビザ申請に関しては東京入管や一部さいたま入管へも申請することができるため、余計な出張費用をかけずに申請することができる仕組みになっています。

東京出入国在留管理局

茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県

水戸出張所

茨城県/栃木県

宇都宮出張所

栃木県/茨城県/群馬県

高崎出張所

群馬県/栃木県/埼玉県/新潟県/長野県

さいたま出張所

埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県/長野県
※ただし認定申請は埼玉県のみ

千葉出張所

千葉県/茨城県

立川出張所

東京都/神奈川県相模原市/山梨県

新潟出張所

新潟県

甲府出張所

山梨県/長野県

長野出張所

長野県/新潟県

<出入国在留管理局HPより転用>

終わりに

ここまでビザの申請先について説明してきました。
県外でも入管によって申請できることは意外だったのではないでしょうか。
上手に活用してみてください。

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