はじめに
日本人と結婚した外国人の妻が再婚で、前夫との間の子を養育している場合、その子どもも一緒に日本で生活できるのでしょうか?
結論からいうと可能です。
その場合、子供のビザは「定住者」です。
今回は日配ビザではないですが、併せて問題に挙がるこの定住者ビザについて說明します。
3つのポイント
子が未成年者であること
日本の法律では20歳未満で未成年であったとしても、相手国の法律で成年に達している場合は不許可になるリスクが高まります。
子が未婚であること
結婚し世帯を有している状態はこの定住者ビザに該当しません。
扶養されること
両親との同居が必要です。
なお、定住者ビザは時間や業務に制限がないため、日本人同様にあらゆる仕事ができます。
しかし、これをいい事に仕事をしすぎて収入が高くなると両親の扶養から外れることになるので、この定住者ビザに該当しなくなる危険があります。
その他
今まで子供が本国で生活をしていた場合には、今までどのように子供を扶養してきたのか、そして、どうして今になって子供を日本に呼ぶ必要があるのかを說明する必要があります。
また、受け入れ側となる現在の夫との結婚生活についても生活面と経済面で安定していることや、呼び寄せる子をしっかりと扶養する医師があることを上手に主張します。
来日後の子供の生活(学校やインターナショナルスクールなど)についても具体的な計画を立てたほうが良いでしょう。
おわりに
連れ子に関する定住者ビザは、あくまでも扶養を受けるためのビザであることを忘れてはいけません。
日本での就労が目的ではないか、と疑われる状況はなるべく避けましょう。