諦めるのはまだ早い!簡易帰化制度をご存知ですか?
簡易帰化とは日本人の配偶者や子など、一定の条件にあたる者を対象に、通常帰化よりも要件が緩和されるものを言います。
ご自身が帰化要件を満たしていないと思っている方も、もしかしたら今回の記事に当てはまり申請が可能かもしれません。
簡易帰化の具体的な対象者や緩和される要件についてご紹介しますので、ご自身の状況に該当しないか是非ご確認ください。
居住要件の緩和
次にあたる方は、居住要件が緩和され、日本に引き続き5年以上居住していなくても帰化申請が可能です。
- 日本人であった者の子(養子は除く)で、引き続き3年以上日本に住んでいる
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住んでいる
- 日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれている
居住要件・能力要件の緩和
次にあたる方は、居住要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上居住しておらず、かつ、20歳に達していない場合でも帰化申請が可能です。
- 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでおり、現在も日本に住んでいる
- 日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過しており、引き続き1年以上日本に住んでいる
居住要件・能力要件・生計要件の緩和
次にあたるも方は、居住要件と能力要件、生計要件が緩和され、日本に引き続き5年以上居住しておらず、20歳未満であり、かつ、生活できる程度の資産や収入がない場合でも帰化申請が可能です。
- 日本人の子(養子は除く)で、日本に住んでいる
- 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした時は本国で未成年者であった
- 日本国籍を失った方で、日本に住んでいる
- 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生の時から引き続き3年以上日本に住んでいる
おわりに
以上、通常の帰化と比べて要件が緩和される簡易帰化について說明してきました。
よくある事例としては日本人と結婚した外国人の方でしょうか。
その場合は5年ではなく3年で帰化申請が可能です。
これからも長く日本での生活をお考えの方は日本国籍を取得する、といった選択肢も一度ご検討いただければ幸いです。