外国人起業支援

【経営管理】経営者として来日する方法

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はじめに

海外に在住する外国人経営者の方で、日本のビジネスに興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本で経営者として滞在するためには「経営管理」ビザが必要です。

しかし、海外にいながら日本のビザを取得する方法は複雑に思われるでしょう。
決して簡単ではありませんが順序立てて用意すれば大丈夫です。

そこで、今回は海外から経営者を呼ぶ方法をご紹介します。
こちらの記事をお読みいただけば全体の流れを理解することができます。

協力者を探す

海外にいる申請人に代わって、日本で必要な手続きを行う「協力者」の存在が不可欠です。

協力者は日本人でも外国人でも構いません。
また、外国人の在留資格についても制限はありません。

協力者は資本金の振込先口座の用意や不動産賃貸借契約、その他重要な手続きするため、信用できる親族や友人が望ましいでしょう。

会社の設立

ビザ申請の前に申請人が社長となる会社を設立します。
許可が出るまでは申請人と協力者の2名で代表取締役になります。

会社設立に必要なものは次のとおりです。
法務局にもよりますが申請してからおおよそ1~2週間で会社が出来上がります。

  1. 資本金振込先口座(協力者名義)
  2. 申請人の実印と印鑑証明書、身分証写し
  3. 協力者の実印と印鑑証明書、身分証写し
  4. 不動産賃貸借契約書

ビザ申請の準備

ビザ申請で必要な書類集めや会社の届出をします。
申請に必要な書類は案件ごとに様々です。
ここでは大まかな書類をご紹介します。

  1. 申請人の顔写真
  2. 申請人の履歴書や職歴、学歴を証明する資料
  3. 海外送金記録
  4. 定款
  5. 会社謄本
  6. 賃貸借契約書
  7. 事務所見取図と写真
  8. 事業計画書
  9. 名刺やHP、取引先と締結した契約書など事業実態が分かる資料
  10. 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  11. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書写し

許可後

ビザ申請の許可が無事に下りたら認定証明書が交付されます。
交付された認定証明書を海外にいる申請人に送付し、海外の日本大使館・領事館において査証手続きをします。

査証に必要な書類等については各大使館や領事館によって変わりますので予めご確認ください。
査証の許可が下りれば来日が可能です。

来日後は今まで日本で手続きをしてくれていた協力者を代表取締役から退任させます。
退任手続きを怠ると次回更新が不許可になるリスクがありますので忘れずに行いましょう。

終わりに

以上、海外在住の外国人が経営管理ビザを取得するための流れを説明してきました。
協力者は申請人に代わって日本でいろいろと動かなくてはならないので、フットワークの軽い方がいいですね。
協力者が用意できない場合は別の方法もありますが、一般的には上記で説明しました流れで手続きします。
ご参考になれば幸いです。

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