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【経営管理】合同会社とは

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経営管理ビザを取得する際に、新規で会社を設立してビザ申請に臨むケースが大部分を占めます。
その場合、設立する会社の種類として大まかに2つの選択肢があります。
それは「株式会社」と「合同会社」です。

ビザを取得する上ではどちらでも構いませんが、どちらを設立するか迷われる方も多いと思います。
こちらでは判断材料として株式会社と比較した合同会社について説明します。

合同会社の特徴

会社形態の違い

所有と経営が分かれているのが株式会社です。
どういうことかと言うと、株式会社の所有者は「株主」であり、代表取締役はあくまでも株主に代わって会社を経営する者であると言うことです。

逆に合同会社は所有と経営が一致しており、出資金を出した者が経営者となります。
そのため、経営の際に外部の干渉を受けにくいことが特徴となります。

このような違いはありますが、外国人が会社を設立する際には自己資金(借入も含む)のケースが大半であり、設立後も株式を発行をして外部から資金調達を行うような株式会社は滅多に無いと思います。

設立費用が抑えられる

株式会社を設立するための手数料は、定款認証(5万円+2000円)と会社設立費用(15万円)で合計20万2000円かかります。
それと比べて、合同会社は定款認証は不要で、かつ、会社設立費用も6万円と安く済むので差額は約14万円です。

新規で事業を始めるには何かとお金がかかりますので、設立費用が抑えられる点は大きなメリットといえるでしょう。

ランニングコストが抑えられる

合同会社では役員の任期がありませんので、役員に変更が無い限り手続きをする必要はありません。

しかし、株式会社では役員(代表取締役や監査役など)に任期があります。
任期が来ると役員の交代が無い場合でも役員変更登記が必要となり、登記にかかる手数料(登録免許税)が1万円(資本金1億円以上は3万円)かかります。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、それに加えて依頼報酬も上乗せされます。
なお、取締役の任期は原則2年ですが、譲渡制限株式会社である場合は最大10年に伸ばすことはできます。

定款認証が不要

合同会社では定款認証は不要です。

逆に株式会社の場合は、作成した定款を会社本店所在地を管轄する公証人役場で認証しなければなりません。
認証では少なくとも1回は公証人役場に足を運ぶ必要があります。
そのため、居住地から離れた場所に会社を設立する場合などは、交通費などの余計な出費が発生することがあります。

合同会社のデメリット

認知度

株式会社と比べて合同会社は認知度が低く、また、取引先によっては信用度を低く見られる場合があります。
それでも皆さんがご存じのアマゾンやアップルの日本会社は合同会社ですし、東京商工リサーチの調べでは2018年の新設会社のうち4社に1社は合同会社であるところから、将来さらに合同会社が普及すればこうしたデメリットも少なくなるでしょう。

上場できない

株式会社は上場することでさらなる事業拡大を目指すことができますが、合同会社は上場することはできません。
将来上場を考えている場合は株式会社を選んだほうが良いでしょう。

終わりに

以上、合同会社の特徴について説明してきました。
将来、事業を大きく展開しようと考えている場合は株式会社を選択しても良いと思いますが、社長1人会社や小規模事業者であれば合同会社で十分ではないかと個人的には思います。
あとは個人個人の趣味の問題となるかと思いますので、それぞれの特徴を比較した上で、設立する会社の種類を決めていきましょう。

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