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【経営管理】必要書類

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経営管理ビザを申請する上で、一番多いパターンは新しく会社を設立して、自身が代表取締役になる場合です。以下では新しく株式会社を設立した際に求められる必要書類を紹介します。

必要書類

  1. 申請書
  2. 顔写真1葉
  3. パスポートおよび在留カード写し
  4. 定款写し
  5. 役員報酬を決議した株主総会議事録
  6. 会社謄本
  7. 賃貸借契約書写し
  8. 事業計画書写し
  9. 給与支払事務所等の開設届出書写し(受付印あり)
  10. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書写し(受付印あり)

なお、上記は入国管理局のHPで提示されている必要最低限度の書類となります。
もちろんこれだけでは許可は取れません。
その他書類については、スタートさせる事業内容によってケースバイケースで検討する必要があります。

事業計画書について

経営管理ビザで一番重要なものは事業計画書です。
事業計画を綿密に立てつつ、ビザの審査ポイントをおさえながら作成することが大切です。

事業計画書の枚数に指定はありませんが、A4用紙1枚くらいでは明らかに情報が足りません。
最低限度、4~5枚程度は作成しましょう。

なお、当事務所では1事業にあたり10枚以上に渡る事業計画書を作成しています。
もちろん枚数が多ければ良いというわけではありませんが、ポイントをおさえるにはそのくらいの容量にはなります。

その他書類の考え方

経営管理ビザで不許可になる理由の多くは、「事業の安定性・継続性」が認められないことにあります。
いくら事業計画書で事業内容や売上目標を記載しても入国管理局の審査官は納得しません。
その他書類を用意することで、新しく始める事業が安定・継続して黒字経営となる可能性が高いということを立証しなければなりません。
例えば輸出入事業を始めるには、具体的に何の商品を月にどのくらい入荷していくらで販売するのか、どういったルートで輸出入するのか、仕入先・販売先はどこか、外国人の経歴などを書類として用意します。

また、資本金として500万円を用意した場合、500万円の出処についても立証が求められます。
自身で稼いだお金なのか、親から借り入れしたお金なのか、パターンによって揃えるべき書類が異なります。
なお、留学ビザからの変更で、アルバイトで貯めたお金の場合は、外国人本人のアルバイト時間オーバーがあるとそれだけで不許可理由となりますのでご注意ください。

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