最近は日本人の間でも、起業やフリーランスなど自由な働き方を求める人々も増加しています。
日本で生活する外国人も、サラリーマンとして働くのではなく、自身で事業を立ち上げたいと考える方もいるのではないでしょうか。
外国人が事業の経営者または管理者として活動する場合は、「経営管理」という在留資格(ビザ)が必用です。
ここでは「経営管理」ビザの基本を説明します。
難易度の高さとリスク
経営管理ビザは、入国管理局がHPで提示している必用書類を揃えるだけですと、まず許可は下りません。
そこで、専門家による申請では独自の経験則とノウハウによって準備を進めます。
資本金の準備から、物件選び、事業計画書の作成など、様々なところで注意すべきポイントがあります。
また、申請件数が他のビザと比べて少ないことから、経営・管理ビザを専門で扱える行政書士事務所も少ない傾向にあります。
会社の設立や物件の確保など、ビザ申請前に投資が必要であることから、不許可になった場合のリスクが大きいのも特徴です。
そのため、費用を払ってでも専門家に依頼したほうが、後々のリスクを考えると安くつくかと思います。
該当する活動例
原則、外国人が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合が該当します。
活動範囲としては次のように定められています。
- 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
具体的に、「経営」とは代表取締役や取締役、監査役など、「管理」とは部長や工場長、支店長などが当てはまります。
事業の選び方
経営管理ビザは技人国ビザなどの就労ビザとは異なり、事業内容に制限はありません。
日本の法律に反しない事業であれば、何でも構いません。
しかし、ビザを取得する外国人が会社の経営者となるわけですから、本人の経験や教養、素質などを総合的に審査されます。
したがって、事業を決定する際にはやみくもに考えるのではなく、今までの自身の経歴を洗い出し、日本で会社を立ち上げるまでに至った経緯などが重要になります。
また、事業内容によっては予め許認可が必要となる場合や、駐車場や倉庫を用意しなくてはならないものもあります。
事業選びによっては、会社設立やビザ取得費用以外の出費がかさみますのでご注意ください。
求められる事業規模
よく経営管理ビザを取得するには「500万円が必要である」と說明があります。
その根拠は基準省令で次のとおり定められていることにあります。
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する
二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)
が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
実は500万円用意する以外にも、常勤職員(正社員など)を2名雇用、または、資本金250万円と常勤職員1名雇用など、実務的には様々なバリエーションが存在します。
そのため、500万円を用意することが困難な場合には、常勤職員を雇用することで、事業規模を満たすことができます。
なお、常勤職員は誰でも良いわけではなく、「日本人」や「特別永住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」に限られます。
例えば料理店で「技能」を有する料理人は、上述の事業規模を示すための常勤職員には含まれませんのでご注意ください。
事務所について
事務所は設立する法人名義で契約する必要があります。
とても基本的なポイントですが、見落として申請したばかりに不許可となるケースも見受けられます。
事業が継続できることが必要ですから、短期間の賃貸借契約は望ましくなく、契約書上の使用目的にも注意が必要です。
バーチャルオフィスや屋台、キッチンカーなどは好ましくなく、事業の実態性や安定性、継続性が無いと判断され不許可になります。
多くの場合は事務所を賃貸することになるかと思いますが、自己所有物権がある場合はそちらを事務所としても問題ありません。
ただし、自宅兼事務所とする場合は要注意です。一定の条件を満たせば認められる場合もありますが、通常でも難易度の高い審査がより厳しくなることから、不許可となるリスクを考えると極力自宅兼事務所は避けたほうが良いでしょう。