技人国ビザは学歴と仕事内容が関連している必要があります。この関連性の有無にはある程度の基準はありますが、ビザ申請の特徴として担当審査官の裁量の幅が広いところがあります。具体的な許可と不許可事例を比較することで、一定の目安となるでしょう。
許可事例
大学を卒業した外国人が技人国ビザを取得する際に目安となる許可事例を確認していきましょう。
- 電気製品の製造を業務内容とする企業で、工学部を卒業した者が技術開発業務に従事。
- コンピューター関連サービスを業務内容とする企業で、経営学部を卒業した者が翻訳・通訳に関する業務に従事。
- 法律事務所で、法学部を卒業した者が弁護士補助業務に従事。
- 語学指導を業務内容とする企業で、教育学部を卒業した者が英会話講師業務に従事。
- 食品会社で、工学部を卒業した者がコンサルティング業務に従事。
- ソフトウェア開発会社で、経済学部を卒業した者がシステムエンジニアとして従事。
- 総合食料品店の本社で、文学部を卒業した者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、食品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客ニーズ等を習得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を終了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事。
不許可事例
大学を卒業した外国人が技人国ビザを取得する際に目安となる不許可事例を確認していきましょう。
- 会計事務所で、経済学部を卒業した者が会計事務に従事するとの申請で、当事務所の所在地に料理店があったもの。
- 弁当の製造・販売業務を行っている企業で、教育学部を卒業した者が弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事。
- コンピューター関連サービスを業務内容とする企業で、工学部を卒業した者がエンジニア業務に従事するとの申請で、当該外国人の給与が月額135,000円であったもの。
- 貿易業務・海外業務を行っている企業で、商学部を卒業した者が海外取引業務に従事するとの申請で、当該外国人が留学生のときに1年以上継続して月200時間以上アルバイトを行っていたもの。
- 飲食チェーンを経営する企業の本社で、経営学部を卒業した者が管理者候補として採用されたとしての申請で、技人国業務に該当する業務に従事することが確約されるものではなく、数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に技人国に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアアッププランであったもの。