外国人を雇用する際には、日本人雇用とは異なる届出が必要です。
外国人を雇用したら、それぞれの機関へきちんと届出を済ませましょう。
目次
ハローワーク
外国人雇用状況の届出
すべての事業主の方は、外国人労働者の雇入れ・離職時の届出が義務付け
られています。
該当する外国人の氏名や在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資
格外活動許可の有無、会社の名称や住所などを届出します。届出方法は該
当外国人が雇用保険の対象者か否かによって異なります。
雇用保険の被保険者となる場合
「雇用保険被保険者資格取得届」に必要事項を記入して提出します。
提出期限:被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
雇用保険の被保険者とならない場合
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に必要事項を記入して提出しま
す。
インターネット上の外国人雇用状況システムでオンライン申請することも
可能です。
ただし、これまでに「様式第3号」の届出用紙により、一度でもハローワ
ークに届出を行ったことのある事業主の方は、インターネット上からユー
ザーIDおよびパスワードを取得することができません。
その場合は「様式第3号」を届け出たハローワークへお問合せください。
提出期限:雇い入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
入国管理局
中長期在留者の受入れに関する届出
中長期在留者の受入れに関する届出は、外国人を受け入れている会社等の
機関が、外国人の受け入れ開始および終了時に入国管理局へ提出する書類
です。
なお、上述のハローワークに対する「外国人雇用状況の届出」をしていれ
ば不要となる手続きです。
提出期限
受け入れを開始または終了した日から14日以内。
ただし、留学ビザを持つ外国人を受け入れしている学校等は、毎年5月1日
及び11月1日から14日以内となります。
対象となる在留資格
教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技
術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、研修
想定される対象機関の具体例
- 留学生を受け入れている学校
- 外国人の研修生を受け入れる会社
- 外国人の役員を受け入れる会社