はじめに
ビザ申請時に必要な書類は多岐に渡ります。
ここでは申請するために最低限度必要な書類を説明します。
なお、個々のケースによっては用意したほうが良い資料もありますが、
これは専門家のアドバイスに従って準備するものなので、
ここでは割愛させてもらいます。
また、勤務先である会社は入国管理局独自の指標で「カテゴリー分け」
されます。
カテゴリーによって必要書類が変わってきますので、
まずはこのカテゴリーについて説明します。
カテゴリーとは
入国管理局は、外国人の勤務先である会社をカテゴリー1から4までの
4つに区分して審査しています。
これは会社の事業規模を表しており、事業規模が大きい会社ほど
社会的信用性が高いと判断され、申請に必要な書類も少なくなります。
逆に事業規模が小さい会社は、多くの書類を求められる傾向にあります。
それぞれのカテゴリー分類は以下のとおりです。
- カテゴリー1…上場企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の
国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、
日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げ
る公共法人、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等 - カテゴリー2…前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
のうち、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万以
上ある団体・個人、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認
を受けている機関 - カテゴリー3…前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を
提出した団体・個人(上記カテゴリー2を除く) - カテゴリー4…上記カテゴリー1から3に該当しない団体・個人
カテゴリー1が一番信用性が高く、番号が下がるにつれて必要書類が多くなります。
おそらく中小企業の多くはカテゴリー3に該当するものと思われます。
それでは、カテゴリーごとに変更申請で必要となる書類をチェックしていきましょう。
必要書類
カテゴリー1
- 申請書
- 顔写真1葉
- パスポート、在留カード写し
- カテゴリー1に該当することを証明する文書(四季報の写しなど)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者
については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証
明する文書(卒業証書写しなど)
カテゴリー2
- 申請書
- 顔写真1葉
- パスポート、在留カード写し
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のある
ものの写し)、または、在留申請オンラインシステム利用申出に係
る承認のお知らせメール - 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者
については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証
明する文書(卒業証書写しなど)
カテゴリー3
- 申請書
- 顔写真1葉
- パスポート、在留カード写し
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表写し(受付印あり)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者
については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証
明する文書(卒業証書写しなど) - 雇用契約書(雇用契約前なら労働条件通知書でも可)
- 外国人の履歴書
- 大学等の卒用証明書・成績証明書
- 会社謄本
- 会社パンフレット
- 直近年度の決算書写し
カテゴリー4
- 申請書
- 顔写真1葉
- パスポート、在留カード写し
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表写し(受付印あり)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者
については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証
明する文書(卒業証書写しなど) - 雇用契約書(雇用契約前なら労働条件通知書でも可)
- 外国人の履歴書
- 大学等の卒用証明書・成績証明書
- 会社謄本
- 会社パンフレット
- 直近年度の決算書写し、または事業計画書
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書写し(受
付印あり)、または、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
写し(受付印あり)
なお、ビザ申請は一件一件が個別審査となります。
入国管理局の判断で、上記に挙げられていない書類を求められる場合もございます。
予めご了承ください。
理由書について
入国管理局がWEBページで提示している必要書類の中には「理由書」の記
載はありませんが、ビザ申請において一番重要なポイントは理由書です。
これには主に外国人の経歴や勤務先の情報、そして仕事の詳細を記載します。
例えば申請書上で「翻訳・通訳」の業務に就くと申請したとします。
しかし、それだけでは書類を見た入国管理局の審査官は、
外国人が具体的にどのような翻訳通訳業務を行うのか分かりません。
また、勤務先において本当に翻訳通訳業務が存在するものかも定かではないですね。
そこで理由書を添付して、主に仕事内容について詳細を説明する必要があります。
業務がビザに該当しない場合は論外ですが、説明の仕方を変えれば許可に
なったのになぁ、と思える残念な案件はいくつも見てきました。
理由書の出来不出来で審査結果が変わることもありますので、
不安な場合は専門家にご相談の上、準備をしたほうが良いかと思います。
その他の書類
案件によっては、申請内容の真実性を担保するために勤務先の見取り図や従業員名簿、
業務マニュアル、写真、サンプルなどを添えて提出することもあります。