初めての外国人雇用

【技人国】採用した外国人を海外から呼ぶ場合の流れ

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全体の流れ

在留資格の取得

日本の入国管理局で在留資格認定証明書という証明書の交付を受ける申請を行います。

申請人

外国人本人が申請人ですが、海外にいる外国人は申請できません。
そのため、採用する会社の代表や職員が代理人となって申請書類を作成します。

書類準備

ビザの種類や会社の規模(カテゴリー)にもよりますが、技人国ビザを取得する場合は次の書類が必要を用意します。
ただし、外国語で記載された書類には日本語訳を付ける必要があります。
また、基本的に用紙サイズはA4統一で片面印刷で用意しましょう。

海外で揃えるもの
  • 外国人の顔写真1葉
  • 外国人のパスポート写し
  • 外国人の学歴や職歴を証明する書類写し
日本で揃えるもの
  • 雇用理由書
  • 雇用契約書や労働条件通知書写し
  • 会社の法定調書合計表写し
  • 会社の決算書写し
  • 会社謄本
  • 会社パンフレット
  • 返信用封筒(簡易書留分の切手用意)

申請

外国人が勤務する会社所在地を管轄する入国管理局へ書類を提出します。
東京や名古屋、大阪の入国管理局は大変込み合いますので、申請に行く日のスケジュールにはご注意ください。

審査期間

申請したら入国管理局の審査官が書類審査をします。
場所や時期にもよりますが審査には時間がかかります。
大体1~3か月程度は見込んでいたほうが良いでしょう。
場合によってはそれ以上かかるケースもあります。

許可通知

審査結果は郵送で送られてきます。
中身が認定証明書であれば許可ですが、お知らせの書類の場合は不許可です。

許可が下りたら念のため証明書のコピーをとり、海外にいる外国人に認定証明書原本を送ってあげましょう。

不許可の場合は、指定の期日内に申請した入国管理局の窓口で理由を確認することができます。
一度不許可になっても最申請することが出来る場合もあります。
次回申請の対策をするためにも、ここできちんと不許可の理由を確認することが大事です。

証明書の発送

郵便局のEMS等を使って海外に在住する外国人の方へ発送します。

査証の認証

海外の日本大使館・領事館で査証手続きをします。

申請人

海外に住んでいる外国人本人が申請します。
国によって申請窓口として代理機関を指定している場合もあります。
事前に大使館・領事館のHPで申請先を確認しておきましょう。

必要書類

各大使館や領事館で求められる書類が異なります。
申請前に必ず申請先の大使館・領事館へ確認の上、準備を勧めてください。

  • 査証申請書
  • 旅券
  • 写真
  • 日本で取得した在留資格認定証明書

審査期間

1週間から2週間程度です。
基本的に認定証明書を添付すれば許可されますが、認定証明書交付申請の内容と査証申請の内容に矛盾があったり、提出された書類に偽造の疑いがあるなど、事情がある場合は不許可になります。

査証申請は不許可になっても理由の確認はできません。
また、一度不許可になると6ヶ月間は再申請できないので、査証申請で躓かないように気をつけましょう。

入国

無事に査証も下りたらいよいよ日本へ入国します。
認定証明書の期限は3ヶ月なので、その間に入国する必要があります。

雇用開始

外国人が入国したら雇用開始です。
取り急ぎ居住地を決め、市役所で住民票登録を済ませてしまいましょう。
日本の生活に不慣れな場合が多いので、会社がきちんとサポートすることが定着率の上昇に繋がります。

終わりに

以上、海外から外国人を直接採用する場合の手続きの流れを紹介してきました。
慣れない手続きのため最初は戸惑うかもしれませんが、1つずつ進めればそこまで難しいことではありません。
外国人雇用にご興味がある方は是非、挑戦してみてはいかがでしょうか。

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