すでに仕事ビザを有している外国人を中途採用する場合に、注意するポイントがあります。
技人国ビザを持つ外国人を採用する、というシミュレーションで順番に説明していきます。
目次
事前に提示を求める資料
- 在留カード
- 履歴書
- 学校の卒業証書や成績表
- 可能であれば住民税課税証明書
在留カードの原本を確認
在留カードの原本で外国人の在留資格や期限を確認しましょう。
口頭やコピー、写真だけでは現在有効なビザを所有しているか否かの判断ができないので、必ず原本を確認したほうがいいです。
担当させる仕事に該当性があるか?
技人国ビザは持っていればどんな仕事でもできる、というわけではありません。
制度的には高度な専門知識を用いた業務、であることが必要です。
飲食店の接客やキッチン、工場のライン、車の運転、エクセルやワードの打ち込みなどについては、技人国ビザに該当しません。
仕事と外国人の経歴がマッチしているか?
仮に高度な専門知識を必要とする業務であったとしても、採用する外国人にこの専門知識に関する学歴が必要です。(職歴の場合は10年または3年が必要)
そのため、採用前に必ず外国人の学歴や職歴、そして卒業した学校の成績表を確認する必要があります。
職歴に長い空白期間がないか?
技人国ビザは仕事をするためのビザです。
そのため、理由なく3ヶ月以上無職だった場合、次回の更新でマイナス評価になります。
最悪、更新が不許可になる可能性もありますので、理由がある場合は理由書で詳しい状況を説明する必要があります。
年収額に不自然な点がないか?
例えば前職で月収20万円で雇用されている外国人がいる場合、課税証明書の年収入額が150万円と表記されていたらどうでしょうか。
明らかに少ないですよね。
前職の就職タイミングにもよりますが、仕事をしていない期間があるかもしれません。
逆に600万円と高すぎる場合も事情がありそうですね。
このように、不自然な点を見つけたら外国人本人に確認することをおすすめします。
終わりに
このようにすでに技人国ビザを保有している外国人であっても確認すべきポイントは結構あります。
人手不足で採用するのに、採用のために既存従業員の人件コストを余計に費やすのは本末転倒ですよね。
また、中途半端な知識で企業の人事担当者が独自にビザの判断を行うこともリスクが伴いますので、外国人の中途採用を検討する場合にはお気をつけください。