目次
はじめに
海外に居住する外国人が、長期的な滞在を目的として日本に来日する場合、事前に認定証明書を日本の入管で発行してもらうことが一般的です。
この認定証明書の有効期限は通常3ヶ月なのですが、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で例外的に有効期限の延長が認められています。
認定証明書が発行された時期によって延長期限が異なりますので、お持ちの方はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。
延長期限のまとめ
1.2019年10月1日から同年12月31日までに作成された認定証明書
有効期限:2021年4月30日まで
2.2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された認定証明書
有効期限:2021年7月31日まで
3.2021年1月31日以降に作成された認定証明書
有効期限:作成日から6ヶ月間
延長期限も経過してしまったら
延長された期限をも過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
残念ながら再度認定証明書を交付してもらうため申請し直す必要があります。
それでも入管ではこういった再申請にあたっては申請書類を簡略化しています。
具体的には次の書類だけ用意し申請すれば、約2週間程度で新しい認定証明書が交付されます。
必要書類
- 申請書
- 受入機関等が作成した理由書
- 交付済みの在留資格認定証明書(原本)
おわりに
以上、在留資格認定証明書の特例措置についてご紹介しました。
現在は新型コロナウイルスの影響で外国人のビザ関係も従来とは大きく異る運用がなされています。
日に日に更新がありますので、ご不明な点がございましたらご連絡ください。