はじめに
外国人が起業し経営管理ビザを取りたい場合、事務所を用意する必要があります。
住居とは別に事務所用の物件を用意するのが基本で、当事務所でもそちらをお勧めしていますが、どうしても住居を事務所として利用したい、といったご相談も多々あります。
そこで今回は住居を事務所とし、経営管理ビザを取る条件をご紹介します。
求められる条件とは
住居が賃貸であることを前提とした場合、次の条件を全て満たす必要があります。
申請ではそれぞれの条件を満たすことを資料等で立証します。
- 貸主が住居目的以外での使用を認めていること
- 借主(多くは経営管理ビザを取りたい外国人)が事務所として使用することを認めていること。
- 事業を行う設備を備えた事務所専用の部屋を用意すること。
- 公共料金等の共用費用の支払いに関する取り決めを明確にすること。
- 看板を設置していること。
また、上記以外にも住居と事務所の入り口がそれぞれ分かれていることが推奨されます。
主な不許可事例
次のような状況の場合は不許可となる可能性が高いです。
事例をご自身の状況と照らし合わせて、該当する場合には注意しましょう。
- 郵便受け、玄関に標識(看板)がなく、室内にも事業運営に必要な設備・備品等が設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品のみがある場合。
- 物件の賃貸借名義が従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できない場合。
おわりに
ここまで住居兼事務所で経営管理ビザを取得する方法をご紹介しました。
経営管理ビザは難易度の高いビザです。
そのため、可能であれば住居と事務所は別にしたほうが良いのは確かです。
しかし、どうしても自宅で起業したいとお考えの外国人の方は、上記に挙げた条件を参考していただければ幸いです。