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はじめに
ビザ申請で切っても切り離せないのが「不許可」です。
すべての申請が許可されるに越したことはありませんが、ビザ申請は必要な書類を揃えて申請すれば必ず許可が下りる、といった手続きではありません。
書類から各外国人の在留状況を個別に審査し、場合によっては不許可と判断されることも残念ながらあります。
しかし、不許可を受け取っても再申請できる場合もあります。
今回の記事ではその不許可後の対策と再申請について説明します。
こちらの記事をよくお読みになって、いざという時に焦らないようにしましょう。
不許可の理由
変更申請や更新申請では、不許可になるとハガキで「◯月◯日までに必ず本人が入管に来てください」と通知が届きます。
「必ず本人が」という記載が肝です。
ここでは不許可と明記されていませんが、入管へ赴くとほぼほぼ不許可がその場で下されます。
そして審査官より不許可判断に至った理由が説明されます。
ここで説明される理由がとても重要で、次回申請する際にはこの不許可となった事由を払拭しなければ延々と許可が下りない可能性があります。
さらにご注意いただきたいのが、不許可理由の説明の場はこの一度限りということです。
後日、もう一度確認したいと問い合わせをしても原則回答はもらえません。
ですので不許可理由は必ずメモに残し、理解できない箇所があればその場で確認してください。
心配な方は専門家に同行してもらうことがベストです。
専門家であればポイントを押さえて事情を把握し、次の再申請に備えることができるからです。
それが難しいのならせめて日本語ができる方に同席してもらいましょう。
認定申請では封書で不交付(不許可)の通知が届きます。
外国人本人はまだ日本にいないので、日本側で申請代理人となった者や申請取次をした行政書士が理由の確認をすることができます。
再申請の可否
不許可の結果が在留期限内であるいか否か、そして在留期限を超えているのであれば与えられた出国準備期間が何日であるか、によって判断が別れます。
在留期限内に不許可になった場合
不許可になっても現存するビザは維持されたままなので、在留期限内に再度申請することが可能です。
在留期限を経過した後に不許可になった場合
在留期限を超えたのちに不許可処分されると、日本にいられるビザが無い状態となりますのでこのままでは当該外国人は即日帰国しなければならないことになります。それではあまりにも酷ですから、帰国するための準備期間として「出国準備」を目的とした「特定活動ビザ」が与えられます。趣旨としては日本から出国するための準備期間ではありますが、実務上は与えられる日数によっては帰国せずに再申請できることがあります。
出国準備の期間はパスポートに貼られる下のようなシールで確認することができます。
出国準備期間が31日
与えられた期間内に再申請すれば帰国せずに日本で審査の結果を待つことができます。
そして再申請が許可となれば一度も帰国せずに済みます。
これは「特例期間」という制度が適用されるためなのですが、難しいところをつらつらと説明してもよりわかり辛くなると思いますので割愛します。
覚えて頂きたいのは出国準備として31日が与えられれば、継続して日本で生活できる可能性が残っているということです。
出国準備期間が30日
30日しか与えられない場合は帰国せざるを得ません。
ただし、不許可の理由にもよりますがいったん帰国すればすぐにでも認定申請(海外からの呼び寄せ申請)をすることが可能なことが多いです。
人によっては不許可後すぐに呼び寄せすることは出来ないとお考えの方もいらっしゃいますがそんなことはありません。
ここでも不許可の理由をしっかりと理解した上での判断となりますので、不許可理由が重要なことは理解できると思います。
おわりに
以上、不許可後の対策や再申請について説明してきました。
不許可らしき通知を受け取った方は、その時点で専門家にご相談したほうがその後の対策がしやすいです。
なぜなら不許可理由があいまいなままだと再申請でも同じことを繰り返すはめになる可能性が高いからです。
不許可をもらってからではなく、事前に専門家へ相談することが再申請や再来日する際にとても重要であることを知っていただければ幸いです。