ビザは一度取得すれば終わりではありません。それぞれ有効期限があり、
定期的に更新手続きをする必要があります。
在留期限
在留カードに在留期限が記載されています。
対象の外国人はこの記載された期間内の日本在留を認められているに過ぎ
ません。
延長するには更新手続きが必要で、更新時にも審査が入ります。
通常、問題なく認められる更新ではありますが、転職や在留状況に不良が
ある場合は要注意です。
なお、在留期限を1日でも経過してしまうとオーバーステイとなり、通常の
手続きよりも複雑な段階を踏む必要が出てきます。
最悪の場合、退去強制となるリスクがありますので、在留期限の管理に
はご注意ください。
更新時期
在留期限満了日から遡って3か月前から受付開始です。
ただし、入院や長期出張など特別の事情が認められる場合は、3か月以上
前から受付されることもあります。
その場合は事前に入国管理局への相談が必要です。
必要書類
通常の更新で必要となる書類は以下のとおりです。
なお、会社のカテゴリーによっては書類が異なる場合があります。
- 申請書
- 顔写真1葉
- パスポートおよび在留カード写し
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表写し(受付印あ
り) - 外国人の住民税課税納税証明書(直近1年分)
転職(中途採用)について
転職をしている場合は転職先における審査を改めて実施するため、新たに
技人国ビザを取得する際に用意する書類と同等の書類を準備する必要があ
ります。
つまり、技人国ビザをすでに持っている外国人だからと言って転職先で更
新が簡単に認めれらる、ということはあり得ないということです。
すでに持っている技人国ビザは、前職における審査で取得したものであっ
て、転職した場合には転職先の会社で新たに審査されます。
この点、会社のご担当者さまは勘違いされていることが多いのでご注意く
ださい。
就労資格証明書について
更新は原則、在留期限満了日の3か月前からしか受付できませんでした。
それでは中途採用する外国人が、自社で適正に勤務を継続できるかどうか
を予め判断する手段はないものでしょうか。
そこで登場するのが「就労資格証明書交付申請」です。
これは雇用する前後を問わず当該外国人が対象となる会社において勤務す
ることが、技人国ビザに該当する活動であるか否かを入国管理局に判断し
てもらう手続きです。
こちらの証明書を予め取得しておくと、更新で不許可となり、せっかくコ
ストをかけて育成した人材を手放さなくてはならない、といった状況を予
防することができます。
なお、就労資格証明書は申請されれば必ず交付はされます。
ただし、証明書の記載内容によって入国管理局が転職先における活動を認
めているか否かの判断をつけることができます。
証明書が交付されたから安心、と考えている方が多いですが素人には見分
けがつかない書類です。
個人で取得された場合は、一度専門家に確認してもらったほうが良いかも
知れません。