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【Q&A】高度専門職ビザ

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高度人材ポイント制とはどのような制度ですか?

高度人材ポイント制とは、高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度です。
つまり、ポイント制という仕組みを通じて「高度外国人人材」と認められた外国人に対し、出入国在留管理上の優遇措置をとることで、優秀な外国人の受け入れを促進しようとする制度です。

どのような人がポイント制の対象になりますか?

高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱う制度です。
したがって、就労資格を取得できないような外国人、いわゆる単純労働などの就労資格に該当しない活動を行おうとする者や、該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は対象になりません。
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴や職歴、年収等の項目ごとにポイントが割り振られ、その合計点数が70点以上に達した人が高度外国人材と認められます。

短期大学卒や高等専門学校卒、専門学校卒は学歴ポイントの対象になりますか?

短期大学は「大学」に含まれ、また、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(高度専門士)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として扱われるため、これらは学歴ポイントの対象になります。
ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象になりません。

複数の分野で、博士、修士の学位または専門職学位を有する場合、ポイント加算の制限はありますか?

学位の組み合わせを問わず、学位記や学位証明書により専攻が異なることが確認できる場合は加算が認められます。

報酬にはどのような支給が含まれますか?

報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」が対象となり、基本給のほか勤勉手当や調整手当等が含まれます。
反対に、通勤手当や扶養手当、住宅手当等は含まれません。

報酬にボーナスは含まれますか?

ボーナス(賞与)は報酬に含まれます。

勤務する日本の会社からではなく、海外の会社から報酬を受けていますが、ポイント計算の報酬に含まれますか?

外国の会社等から転勤によって日本の会社に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社っから支払われる場合には、海外の会社から支払われる報酬がポイント計算における報酬にあたります。

高度専門職として在留中にポイントを満たさなくなった場合、在留は直ちに認められないのでしょうか?

高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。
一方、高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは求められていません。
したがって、在留中に合計点が70点を満たさなくなった場合、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新許可を受けることはできません。

現在、高度専門職以外のビザで在留中です。高度専門職ビザへ変更することはできますか?

現に高度専門職以外のビザで在留している方については、高度専門職への在留資格変更許可申請を行い、就労内容の該当性やポイント合計点が70点に達するかどうか、これまでの在留状況に問題がないかなどの審査を経て、いずれも満たしていると認められれば、許可を受けることが可能です。

80点以上を有する高度外国人材として1年以上継続して在留し、永住許可を受けた場合、配偶者と子も同時に永住を許可されますか?

最短1年の在留期間で永住許可を認めることとしたのは、高度外国人材についてのみです。
したがって、その配偶者や子については、この在留期間の優遇措置の対象ではありません。

子が7歳に達した場合、その子を養育するため在留している親は引き続き在留できますか?

認められません。
親の在留は7歳未満の子を養育するっことを目的に認められるものだからです。
7歳に達して直ちに在留資格が取り消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。

 

 

 

 

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