よくある質問

実際のお問合せでご質問の多い項目についてまとめました。
ご参考になれば幸いです。

外国人のアルバイトについて

アルバイトで雇える外国人のビザの種類について教えてください?

大きく2つに分けることができます。1つ目は「永住者」や「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」です。これらの外国人は時間制限もなく自由に仕事が可能なので、アルバイトももちろんOKです。「留学」や「家族滞在」については”資格外活動許可”という許可を得ることで、アルバイトが可能となります。”資格外活動許可”の有無の判断は、在留カードの裏面を見ることで判断できます。

どのような制限がありますか?

「留学」や「家族滞在」ビザを持つ外国人は、労働時間について週28時間(夏休み、冬休みなどの長期休暇中は1日最大8時間まで)という制約があります。複数のアルバイトを掛け持ちしている方もいますが、この時間の制約は合算して考えるため注意が必要です。アルバイトではレジや接客などの単純労働と呼ばれる労働も可能ですが、キャバクラやパチンコ店、ゲームセンターなどの風俗営業に当てはまるお店では労働を禁止されています。

雇用する際に特別な手続きはありますか?

外国人を会社で雇用する際、アルバイトや正社員などの雇用形態を問わず、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出する必要があります。これは雇用開始時だけでなく、退職した場合にも報告義務があります。なお、当該外国人が雇用保険被保険者となる場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで、前述の外国人雇用状況の届出も行ったことになります。

学校に通っていない留学生はアルバイトできますか?

留学生のアルバイトは学校に通っている事を前提としているため、学校を卒業、退学、休学等している外国人はアルバイトはできません。また、長期間学校に通っていない場合は、在留資格取消の対象にもなりますので注意が必要です。

優秀なアルバイトを正社員雇用したいのですが?

外国人本人の学歴や職歴、及び会社の業務内容によります。本人に学歴等が無い場合や接客などの現場仕事については、特定技能や技能実習を除き、就労ビザを取るための条件を満たしていないため、雇用は難しいと言わざるを得ません。