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はじめに
国際結婚は日本人同士と違い結婚手続きをするだけでも一苦労ですよね。
さらに外国人側は結婚ビザ「日本人の配偶者等」を許可されなければ日本で一緒に暮らすこともできません。
今回は審査のポイントとなる要件と注意が必要な具体的状況をご紹介します。
主な許可要件
お互いの国で結婚手続きが完了していること
日本人と外国人の両者の国で結婚手続きを済ませる必要があります。
手続きはどちらの国から進めるかによって手続きが異なってきますが、2人とも日本にいる場合は日本から手続きを進めたほうが比較的簡単な場合が多いです。
なお、結婚できる年齢など相手国の規制については予め注意しなければなりません。
予め相手国の結婚事情について下調べをしておくことをお勧めします。
事実上の婚姻関係を有すること
たとえ法律上手続きを済ませていても、夫婦関係の実態がない場合は認められません。
通常の夫婦であればあるべき実態、例えば一緒に暮らすなどの事実上夫婦と見られる生活をしていなければなりません。
これはビザ目的の偽装結婚を防止するためです。
結婚生活を維持できるだけの経済力があると認められること
結婚生活をするには収入が必要です。
必ずしも日本人側が仕事をしていなくてはならない、というわけではなく、世帯で生活を維持できる収入や資産が判断材料となります。
具体的には職業や収入、預貯金残高、不動産の有無などです。
注意が必要な事情
以下のような状況がある場合は注意が必要です。
入管の審査は基本的に書類審査となりますので、たとえ真の結婚であっても提出した書類から偽装結婚を疑われては不許可のリスクが高くなります。
このような場合は、偽装結婚では無いということを主張するために通常は求められない書類などを用意することで事前に対策をします。
- 夫婦の年齢差が15歳以上
- SNSで知り合い実際に会った回数が少ない
- 交際から結婚までの期間が短い
- 離婚歴がある
- 水商売のお店で知り合った
- 結婚紹介所を通じて知り合った
- 配偶者が技能実習生
おわりに
以上、国際結婚において要件と注意が必要な状況をご紹介してきました。
仮にご自身達の状況が前述の事例に当てはまる場合であってもきちんと対策を行えば許可されます。
少しでもこの記事がお役にたてば幸いです。