国際結婚は通常日本人同士の結婚手続きよりも複雑になります。
大部分の方は初めての手続きになるので戸惑うことも多いかと思います。
ここでは日本人とベトナム人が国際結婚したケースについて大まかな流れについて説明します。
なお、国や届出をする役所によって細かい書類が異なる場合もあったり、求められる書類に変更があったりします。
実際に手続きをする際には必ず大使館や役所に問い合わせをしながら準備しましょう。
目次
日本人・外国人の双方が日本にいる場合の手順
在日ベトナム大使館
在日大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。これは外国人の方が結婚できる状況にあることを証明する書類になります。婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類は次のとおりです。
- 申請書
- パスポート原本および写し
- 婚姻登録書に自分の名前が記載されていない証明書
- 婚姻状況確認書原本
- 日本国内在住の証明書(在留カードや住民票など)
日本の市区町村役場
婚姻届を提出します。必要な書類は次のとおりです。
婚姻届が受理されれば、日本における婚姻手続きは完了です。
- 婚姻届
- 婚姻要件具備証明書原本
- パスポート
- 在留カード
- 戸籍謄本(日本人が本籍地以外で結婚する場合)
在日ベトナム大使館
在日ベトナム大使館をとおしてベトナム国へ報告的届出を行い、結婚証明書を取得します。必要な書類は次のとおりです。
以上で両国に対する婚姻手続きは完了です。
- 申請書
- 戸籍謄本(ベトナム語翻訳付き)
- 婚姻届受理証明書(ベトナム語翻訳付き)
- パスポート原本および写し
ベトナム人がベトナムにいる場合の手順
ベトナム
まず、ベトナム側で必要書類を集めます。ベトナムの役所にあたる人民委員会で次の書類を取得します。それぞれの書類には日本語訳を付けてもらいましょう。
- 独身証明書
- 出生証明書
日本の市区町村役場
婚姻届を提出します。必要な書類は次のとおりです。
婚姻届が受理されれば、日本における婚姻手続きは完了です。
- 婚姻届
- 独身証明書
- 出生証明書
- パスポート写し
- 宣誓書
- 戸籍謄本(日本人が本籍地以外で結婚する場合)
ベトナム
日本で婚姻届を提出したら、そのあとはベトナムで手続きします。
提出先である人民委員会により求められる書類が異なりますので、必ず事前に確認しましょう。
日本側が用意する書類としては、例えば戸籍謄本などになりますが、海外の機関に提出する書類に関してはアポスティーユ認証を受ける必要があります。なぜなら海外の機関は、日本側が用意した戸籍謄本などが公的書類か否かを判断することが出来ません。そこで、書類に外務省のお墨付きを貰うことで、公的書類として扱ってもらえるわけです。
ベトナムの人民委員会で婚姻手続きが済んだら結婚証明書を取得します。その後のビザ申請で必要となる書類なので、日本語訳も併せて付けておきましょう。
以上で両国に対する婚姻手続きは完了です。
終わりに
以上で婚姻手続きは正式に完了します。
しかし、婚姻が法的に成立することとビザを取得できるか否かはイコールではありません。
夫婦がともに日本で生活するためにビザは不可欠です。
せっかく婚姻手続きが完了しても一緒に生活できない、といった状況にもなり兼ねませんので、ビザ申請は慎重に準備を進めましょう。