はじめに
経営管理ビザの許可をとるために重要なポイントの「事務所」。
実は許可を得るために必要な条件や注意点が複数あります。
今回の記事ではこの会社の事務所選びについて詳しく說明していきます。
事務所の条件
契約の名義人
賃貸借契約等の名義は会社名義でなければなりません。
申請人個人名義での契約はNGです。
会社設立前に賃貸借契約を締結する場合は、いったん個人名義で契約をし、会社設立後に会社名義へ変更する必要があります。
使用目的
居宅用は認められません。
具体的には事務所や店舗等の事業用であることが必要です。
使用目的を変更できない場合は、特約等で事業目的に使用することを許可しても構いません。
賃貸借期間
月単位や半年間など短期間でないこと。
2年以上の長期賃貸借契約が望ましいです。
スペース
次にあげるものはビザの審査上、事務所を確保しているとは認められないものです。
- 容易に処分できる屋台
- 実態のないバーチャルオフィス
- 他の会社事務所の間借り
- 移動式の車両
設備
ビザ申請時点においてパソコンやプリンター、デスク、応接など事業を行うのに必要な設備を設置しておく必要あります。
業種による注意点
経営管理ビザでは業種や業態に制限はありません。
大きく分けると中華料理店や韓国料理店、ベトナム料理店、雑貨用品店などの「店舗ビジネス」と、輸出入を行う貿易会社や不動産業、請負業などの「オフィスビジネス」があります。
店舗ビジネスでは、店舗とは別に事務所を確保しなくてはなりません。
店舗内の一部に机とPCを置いて事務所とすることはできませんのでご注意ください。
この場合、別物件を事務所として借りるか、店舗物件内で独立した部屋を設けてそこを事務所とする方法があります。
また、店舗の場合はビザ申請時点で営業開始できる状態にしておかなければなりません。
おわりに
以上、経営管理ビザの事務所について説明をしてきました。
事務所ひとつをとっても様々な制約があることが分かると思います。
通常の会社設立通りに手続きを行っていては思いもよらないところで躓く可能性があります。
経営管理ビザを申請する場合は、是非専門家に一度ご相談ください。