外国人起業支援

【経営管理】会社設立からビザ申請までの手順

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外国人が会社経営者として活動する経営管理ビザですが、通常のビザ申請よりも踏むべき手順が多くなります。
大きく分けると「会社設立」と「ビザ申請」に分けることができます。
新たに資本金500万円の株式会社を設立するケースで全体的な流れをご紹介します。

会社設立

STEP.1 資本金の準備

会社の資本金となる500万円を準備します。
自己資金でも借入れでも構いません。
どのように資本金を準備するかを決定しましょう。

STEP.2 事務所の決定

会社の本店となる事務所を決定します。
主に賃貸借契約を締結することになるでしょう。

この時点では会社は設立前ですから、申請人個人名義で契約をします。
なお、会社設立後は会社名義へ変更したい点を事前に不動産屋へ說明しておきましょう。

SETP.3 定款と会社印鑑の作成

打ち合わせをしながら会社の名前や事業目的、事業年度など会社の決まりごとを決定し定款を作成します。
また、会社の名前が決まったら同時に会社印鑑も発注しておきましょう。
印鑑は、実印・銀行印・認印の3点セットがあれば十分です。

STEP.4 定款認証

株式会社の場合、作成した定款を公証人役場で認証してもらわなくてはなりません。
会社の本店所在地を管轄する公証人役場を調べて、事前に予約をした上で手続きをします。
認証では以下のものが必要となります。

  1. 定款3通
  2. 発起人の印鑑証明書
  3. 収入印紙:4万円分
  4. 認証手数料:5万円
  5. 定款交付手数料:250円/1頁
  6. 委任状(代理人が公証人役場へ出向く場合)

なお、電子定款認証の場合は3番の収入印紙は不要となります。
余計な出費をかけないためにも専門家に依頼する場合も電子定款認証なのか確認したほうが良いでしょう。

STEP.4 資本金の振り込み

定款認証が無事に済んだら会社設立申請日前までに資本金を払い込みます。
この時点では会社は存在しないので、代表取締役となる申請人の個人名口座に振り込むことになります。

なお、500万円の残高があるだけでは足らず、500万円の振り込みが記帳されている必要があります。

STEP.5 会社設立

いよいよ会社の設立申請です。
本店所在地を管轄する法務局に次の書類を提出します。

  1. 申請書
  2. 定款
  3. 就任承諾書
  4. 発起人の決定書
  5. 払込を証する書類
  6. 印鑑届出書
  7. 役員個人の印鑑証明書
  8. 登記すべき事項を記録したCD-R

申請先の法務局にもよりますが、申請から1~2週間程度で会社が出来上がります。

以上が会社設立までの手順です。ここからは会社設立後からビザ申請までの手順を說明します。

ビザ申請

STEP.1 法務局・税務署

会社の設立が完了したら、会社本店所在地を管轄する次の場所でそれぞれ手続きが必要です。

法務局
  • 会社謄本の取得
  • 印鑑カード交付申請

謄本はビザ申請で1通、この後の税務署で1通の最低2通は使用します。
その他、事務所の賃貸借契約名義を会社へ変更するときや、法人名で契約するときに取引先っから求められる場合があります。
必要に応じた枚数をここで取得しておきましょう。

印鑑カードとは、会社の印鑑証明書を取得する際に必要となるものです。
すぐに使うものではありませんが、ついでに発行しておくと良いでしょう。

税務署

以下の書類をまとめて提出します。

なお、提出する際にコピーも併せて持参します。
コピーには税務署の受付印を押印後、返却してもらいます。
こちらの書類はビザの申請でも重要な書類となりますので、必ず貰うようにしてください。

  1. 法人設立届出書
    提出期限は設立日から2ヶ月以内。定款と会社謄本を添えて提出します。
  2. 給与支払事務所等の開設届書
    提出期限は設立日から1ヶ月以内。従業員を雇用していなくても代表取締役への給与支払いが該当しますので、これも提出が必要です。
  3. 青色申告の承認申請書
    設立日から3ヶ月以内。設立初年度の青色申告メリット(税金の優遇)を受けられなくなるので必ず提出しましょう。
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    給与支払いが発生した場合、源泉所得税を天引きしますが、通常、その天引きした所得税を翌月の10日までに納税しなくてはなりません。
    しかし、こちらの申請書を提出しておけば年2回、まとめて納税すれば済むことになります。

STEP.2 賃貸借契約名義変更

会社事務所の賃貸借契約書は個人名義で契約していますが、ビザの申請前にこれを会社名義に変更します。
名義の変更には新たに審査が必要であったり、時間がかかる場合もあります。
会社の設立が済んだら、速やかに手続きを進めましょう。

STEP.3 事業計画書の作成

事情計画書は経営管理ビザで一番重要な書類です。
お客様と綿密な打ち合わせの上、事業計画を組み立てていきます。

よく簡単にふんわりとしたことしか考えていらっしゃらないお客様が多いですが、計画が甘いとビザの審査が通りません。
そのため、当事務所では本気で事業を始めたいとお考えの方のみご依頼をお受けしています。

もちろん、準備すべきポイントや書類、アドバイスなどのサポートさせていただきます。
打ち合わせを続けながら、10数枚にも及ぶ事業計画書を作り上げていきます。

STEP.4 ビザ申請

ここまで進めば後は申請するのみです。必要書類をそろえて入国管理局へ提出します。
審査には1~2か月程度かかります。許可が下りれば晴れて経営者の仲間入りです。

終わりに

以上が経営管理ビザの大まかな手順となります。
やることが多くて難しいと感じるかと思いますが、きちんと段取りを立てて準備を進めれば問題ありません。
当事務所では確かな実績とノウハウで許可につながるようしっかりサポートいたします。

なお、取得が難しい経営管理ビザではありますが、ビザを取ってからが本当のスタートです。
経営管理ビザは赤字決算が継続すると更新ができなくなります。
ビザを取ったからと言って安心せずに、勉強と努力を怠らず、一生懸命経営に専念しましょう。

 

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