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どのようなビザがありますか?
長期間に渡る正社員雇用が可能な仕事ビザの代表格は「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」と呼ぶ)や「技能」があります。
前者は基本ホワイトカラー的な業務を想定しており、後者は中華料理店の料理人などが当てはまります。
その他、「企業内転勤」や「介護」などがあります。
「技能実習」や「特定技能」は工場や飲食店での仕事が可能ですが、期間限定であるため長期間雇用には向いていないビザとなります。
取得条件はありますか?
技人国ビザは、大学等の学歴や実務経験10年(翻訳や通訳などは3年)が求められます。
技能ビザは料理人であれば10年の実務経験が求められます。
なお、外国人であることを理由に不当に安い給料で雇うことはできず、日本人従業員と同等以上の雇用条件である必要があります。
海外から直接呼べますか?
可能です。
雇用先会社の職員が代理人となり申請ができます。
その場合、申請先は勤務地住所を管轄する入国管理局となります。
許可が下りましたが在留期限までしか働けないのですか?
更新が可能です。
更新は在留期限の3か月前より、申請人(外国人)の居住地を管轄する入国管理局で行います。
既に仕事ビザを有している外国人を自社で採用したいのですが?
その外国人が有するビザは、以前の仕事先で取得したビザです。
仮に現在技人国ビザを有していても、外国人本人の学歴と貴社での仕事内容がマッチしていないと、貴社で許可されません。
そのため、更新申請で不許可になってしまった、という話はよくご相談あります。
せっかく仕事に慣れてきた矢先に不許可になると、会社としてもデメリットが大きいです。
対応策として「就労資格証明書」という証明書を取得することをお勧めします。
これは事前に当該外国人と勤務先会社の仕事内容とが、ビザに該当するか否かを入国管理局に審査してもらう手続きです。
無事に証明書を取得できれば、次回の更新で不許可となるリスクは限りなく小さくできます。
就労資格証明書を付けて更新申請したのに不許可になってしまったのですが?
考えられる理由は2つあります。
1つ目は、ネットなどでお調べになって外国人ご本人や会社が就労資格証明書を取得したケースでありがちな状況です。
就労資格証明書の落とし穴、ではないですがとても分かりづらいところに「許可でも不許可でも証明書が発行される」という仕様があります。
つまり、証明書が発行されたからと言って安心ではなく、証明された内容をきちんと確認する必要があります。
この判断は専門家でないと難しいところもあるので、ご心配な方は近くの専門家へご相談されたほうがよろしいかと思います。
2つ目は、外国人ご本人の在留状況が悪いケースです。
具体的には仕事ビザを有しているのにも関わらず長期間仕事をしていない、税金を滞納している、犯罪を犯した、などが挙げられます。
飲食店を経営しています。外国人を雇用する方法はありますか?
よく飲食店企業では外国人を雇用できないと思われがちですが、それは間違いです。
技人国ビザは企業の業界ではなく、あくまでも採用する外国人の仕事内容を個別審査します。
もちろん、店舗における接客や調理業務は技人国ビザに該当しませんが、海外進出をお考えの飲食店企業における海外マーケティング業務や、会計業務、スーパーバイザーなどは許可事例がございます。
雇用したい外国人にどのような仕事を任せる予定なのか、これが仕事ビザを取る上で一番大切なポイントです。
なお、特定技能ビザが設置されたことにより飲食店における接客業務でも外国人を雇用することが可能となりました。
しかし、特定技能ビザは5年間の期間限定であること、企業内部のコンプライアンス体制を整える必要があることや外国人に対するサポート体制を整える必要があることなど、さまざまな条件をクリアする必要があります。